- 遠州ライフサポートセンター規約 -

<第1章> 総則

  第1条(名称)

     本センターは、遠州ライフサポートセンター(以下「センター」という。)と称する。


  第2条(事務所)

     本センターは、事務所を袋井市上山梨4丁目3番地の1、山名コミュニティセンターにおく。


  第3条(目的)

     本センターは、袋井市、森町内の中小企業勤労者の福祉向上を図るとともに、明るい職場
     と豊かなくらしを実現し、中小企業の振興及び雇用の安定、地域社会の活性化に寄与する
     ことを目的とする。


  第4条(事業)

     本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      (1) 会員相互による共済事業
      (2) 会員の福利厚生に関する事業
      (3) 会員の融資あっ旋に関する事業
      (4) 退職金共済制度の補助に関する事業
      (5) 会員相互の親睦と交流に関する事業
      (6) その他本センターの目的達成に必要な事業


<第2章> 会員


  第5条(会員資格)

   1 本センターの会員となることができる者は、袋井市、森町内に事業所を有する中小企業[常
     時雇用する従業員の数が、300人(小売業、飲食業又はサービス業にあっては50人、卸売
     業にあっては100人とする。)以下である法人又は、個人をいう。]の従業員(役員及び家族
     専従者を含む。以下同じ。)で当該事業所に勤務する者及び事業主(主たる事業所が袋井市、
     森町に所在する当該中小企業の事業主に限る。)とする。ただし、次のいずれかに該当する
     者は除くものとする。
      (1) 期間を定めて雇用されている者
      (2) 試用期間中の者
      (3) 臨時従業員、パートタイマー、その他これに準ずる者
      (4) その他会長が適当でないと認めた者

   2 前項第3項に該当する者のうち、その者の所定労働時間が正規の従業員に係わる所定労働時
     間の2分の1以上であり、かつ、今後も引き続き6か月以上雇用される見込みがある者について
     は、同項ただし書の規定にかかわらず、本センターの会員となることができるものとする。


  第6条(入会手続き)

   1 本センターへの入会手続きは、事業主が当該事業所を単位として、これに所属する従業員
     を対象として行うものとする。この場合において、同一の事業主が袋井市、森町に、2以上の
     事業所を有するときは、これを取りまとめて、主たる事業所に一括して一の事業所とするもの
     とする。

   2 前項前段の規定を適用する場合において、事業主は、前条第2項に規定する従業員については、
     自ら会員になろうとする者のほかは、入会手続きの対象としないものとする。

   3 入会手続きは、事業主が当該対象者の人数分(事業主自らが会員となろうとするときは自らの分
     を含む。)の入会金を添えて申し込み、会長の承諾を得て完了するものとする。 


  第7条(入会金)

     本センターの入会金は、1人につき1,000円とし、その全額を事業主が負担するものとする。


  第8条(会費)

   1 会員となった者は、本センターの会費を納入する義務を負うものとする。

   2 会費(1人につき800円)は、事業主が2分の1以上を負担するものとする。


  第9条(会員資格の発生及び消滅)

   1 会員の資格は、第6条第3項に規定する会長の承認を得た日の属する月の翌月1日午前0時
     から発生し、次の各号に掲げる事由の一に該当した時に消滅する。
      (1) 第5条に規定する資格に該当しなくなったとき。
      (2) 正当な理由なく会費を3か月以上滞納したとき。
      (3) 退会を承認されたとき。
      (4) 第11条の規定により除名の決定をされたとき。

   2 理事会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号の規定に該当した
     会員の資格を保留することができる。


  第10条(退会)

     本センターを退会しようとする会員は、理事会の承認をうけなければならない。 

    
  第11条(除名)

     会員又は事業主が次の各号に掲げる事由の一に該当したときは、会長は理事会の承認を
     得て、当該会員を除名することができる。 
      (1) 本センターの事業の執行を妨げる行為をしたとき。
      (2) 本センターの事業その他について、虚偽又は不正の申請をしたとき。
      (3) 本センターの規約に違反し、又は本センターの信用を失わせる行為をしたとき。


<第3章> 役員及び評議員

  第12条(役員)

   1 本センターに役員として理事25人以内及び監事2人を置き、理事のうちから次に掲げる役員
     を選任する。
      (1) 会  長     1人
      (2) 副 会 長     3人以内
      (3) 事務局長    1人

   2 理事及び監事は、次に掲げる者のうちから評議員会において選任する。ただし、補欠の理事及び
     監事は、次に掲げる者のうちから会長が選任する。
      (1) 従業員である会員の代表
      (2) 事業主の代表
      (3) 袋井市、森町の事業主団体、労働者福祉団体、商工会議所、商工会の役職員
      (4) 袋井市、森町の職員及びセンターの事務局職員
      (5) 袋井市、森町の学識経験者

   3 会長、副会長は、理事の互選により選任する。


  第13条(役員の職務)

   1 会長は、本センターを代表し、会務を総理する。

   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序
     により、その職務を代行する。

   3 事務局長は、本センターの事業及び庶務を総括する。

   4 理事は、前各号に定める職務のほか、理事会を構成して本センターの執行にあたる。

   5 監事は、本センターの会計その他の事務を監査する。


  第14条(任期)

   1 理事及び監事の任期は、就任した日から2年を経過した日の属する年に招集される評議員会
     の開催日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期
     間とする。

   2 第12条第1項各号に掲げる役員の任期は、その者の理事としての任期による。


  第15条(解任)

     理事及び監事に、役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会の議決により、解任
     することができる。


  第16 条(顧問)

   1 本センターに、顧問を置くことができる。

   2 顧問は、袋井市、森町の市長・町長、市・町議会議長及び商工会議所の会頭、商工会の会長等から
     理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

   3 顧問は、本センターの事業の運営を援助し、相談に応じる。


  第17条(参与)

   1 本センターに、参与を置くことができる。

   2 参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

   3 参与は、会長の求めに応じて、本センターの事業の運営に参画する。


  第18条(評議員)

   1 本センターに評議員を置く。

   2 評議員は、従業員である会員及び事業主のうちから、それぞれ25人以内ずつを産業別の会員数、加
     入事業所数等を勘案して選出する。

   3 評議員は、評議員会を構成して本センターの重要事項を決定する。

   4 第14条第1項及び第15条の規定は、評議員について準用する。


<第4章> 会議

  第19条(種別)

     本センターの会議は、評議員会、理事会、運営委員会とする。


  第20条(評議員会)

   1 評議員会は、評議員をもって構成し、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めると
     きは、その都度招集することができる。

   2 評議員会の議長は、その都度選出する。

   3 評議員の会議は、評議員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。この場合において、
     委任状を議長に提出した評議員は、出席したものとみなす。

   4 評議員の議事は、出席者(委任状による出席者を含む。)の過半数により決し、可否同数のときは、議
     長の決するところによる。


  第21条(評議員会の議決事項)

     評議員会は、次に掲げる事項を議決する。
      (1) 規約の制定及び改廃に関すること。
      (2) 事業計画及び予算の決定に関すること。
      (3) 事業報告の承認及び決算の認定に関すること。
      (4) 理事及び監事の選出及び解任に関すること。
      (5) その他評議員会で指定する事項。


  第22条(理事会)

   1 理事会は、理事をもって構成し、この規約に定める事項及び評議員会の議決事項の範囲内にお
     いて、本センターの企画運営にあたる。

   2 理事会は、会長が招集し、議長には会長があたる。

   3 理事会の議事については、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

   4 表彰規定について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


  第23条(運営委員会)

   1 運営委員会は、理事もしくは地域からの代表をもって構成し、規約及び理事会の議決の範囲内に
     おいて事業の企画運営にあたる。

   2 運営委員長は、運営委員の互選により選出する。

   3 運営委員は本センターの事業の企画運営に関する事項について、会長の諮問に応じ、または必要な事
     項について、会長に対し意見を述べることができる。

   4 運営委員会は概ね年3回、運営委員長が招集し開催する。


<第5章> 会計

  第24条(経費)

     本センターの経費は、会費、入会金、補助金その他収入をもって充てる。


  第25条(会費)

     本センターの会費は、1人1か月につき800円とし、四半期ごとに一括して、各期の開始前(3月、
     6月、9月及び12月)に所定の方法により納入するものとする。


  第26条(会計区分)

     本センターの会計は、一般会計及び特別会計とする。


  第27条(会計年度)

     本センターの会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。


  第28条(予算の仮執行)

     会長は、第21条第2号に規定する予算の決定に係わる評議員会の議決前において必要があると
     認めるときは、理事会の承認を得て、当該予算を仮に執行することができる。


<第6章> 規約の改正及び解散

  第29条(規約の改正)

     本センターの規約は、評議員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正すること
     ができない。


  第30条(解散及び残余財産の処分)

   1 センターは、評議員総数の3分の2以上の同意により解散する。

   2 解散のときに有する財産は、理事会の議決を経て、同種の目的を有する他の団体又は袋井市、森町に寄
     付するものとする。 


<第6章> 雑則

  第31条(事務局)

   1 本センターに事務局を置き、必要な職員を置く。

   2 前項の職員は、会長が任命する。


  第32条(委任)

     この規約の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
 
  附 則

   1 この規約は、平成9年4月1日から施行する。

   2 本センターの設立当初の評議員会は、第20条の規定にかかわらず、設立総会をこれに代えるものとする。

   3 本センターの設立当初の会計年度は、第27条の規定にかかわらず、設立の日から平成10年3月31日ま
     でとする。

   4 第22条第4項の改正規定は、平成13年5月23日から実施する。

  附 則

     この規約は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

  附 則

     この規約は、平成19年5月23日から施行、適用する。

  附 則

     この規約は、平成24年5月23日から施行、適用する。

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